平成30年度介護報酬改定について、在宅を行う薬局薬剤師は施設在宅の単位が大幅に引き下げられると予想していたかと思います。
私は、もしかしたら月4回という算定回数が月2回までに引き下げられるのではという最悪の事態まで想定していました。
改定の話に入る前に、在宅医療で調剤薬局が介入するケースをおさらいしておきましょう!
調剤薬局が在宅医療に介入する際には、介護保険の居宅療養管理指導が優先的に適応され、介護保険の適応がなければ医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導が適応されます。
やることに大きな違いはありませんが、それぞれの細かい違いはこちらにアップしています↓
これを踏まえて、医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導および介護保険の居宅療養管理指導の改定案を確認してみましょう!
【2018年度在宅患者訪問薬剤管理指導料案】
医療保険において、1月24日-1月26日に“2018年度診療報酬改定の個別改定項目(案)”が公表されました。
2018年度診療報酬改定の個別改定項目(案)では、施設在宅の入居人数に応じて3段階の点数案が提唱されていました。
2018年2月11日:2018年度診療報酬改定の答申内容追記しました。
2016年度 | 2018年度案 |
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単身の場合:650点 2人以上の住まい:300点 |
単一建物1人のみ算定:650点 単一建物2人以上9人以下を算定:320点 単一建物10人以上を算定:290点 |
居宅療養指導管理料
介護保険においては、1月26日、社会保障審議会介護給付費分科会が”介護報酬の算定構造”を公表しました。
予想通り、施設在宅の入居人数に応じて3段階の単位に分かれていましたが、私が思っていた以上にプラスの改定であったかと思います。
現時点で確認できている単位数は、以下になります。
平成27年度 | 平成30年度案 |
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◆病院やクリニック薬剤師[月2回まで]
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◆病院やクリニック薬剤師[月2回まで]
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◆調剤薬局薬剤師[月4回まで]
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◆調剤薬局薬剤師[月4回まで]
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